建設特定技能受入計画(国土交通省)の代行申請承ります。
1号特定技能外国人と比較する同等の技能を有する日本人がいない場合など、わからないことがあればお問い合わせください。
受入計画に必要な書類の一部のみご依頼も可能です。
建設特定技能受入計画(国土交通省)
POINT
★申請可能時期
技能実習から継続して特定技能へ移行・・・技能実習計画の修了期日の6ヶ月前から
それ以外の方・・・雇用開始日の概ね6ヶ月前から
★申請から認定までは、1ヶ月半~2ヶ月程度(補正期間を除く)となっていますが・・・
★建設特定技能受入計画の申請と出入国在留管理庁への在留資格認定証明書交付申請・変更申請は並行申請可能
ただし、受入計画の認定が出ない限り、出在留資格認定証明書交付申請・変更申請の許可は出ない。
★在留資格認定証明書交付申請・変更申請は1号特定技能へのビザの許可希望日より、2~3ヶ月前を目安に申請
★受入計画申請には、特定技能外国人受入事業実施法人JACへの加入(正会員団体の会員になるかJACの賛助会員)や建設キャリアアップシステムの登録が必要
JACの正会員団体の会員になる方が年会費がお得なことも・・・
★建設業法第3条許可の取得が必要
必要書類
★法人の場合・・・登記事項証明書(履行事項全部証明書)
個人事業主の場合・・・住民票(受入計画申請日より3ヶ月以内に発行されたもの)
★建設業許可証(有効期限内のもの)
★常勤職員数を明らかにする文書
社会保険に加入している事業所・・・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
社会保険に加入していない事業所・・・土建国民健康保険の加入者一覧表や雇用保険の事業所別被保険者台帳等
★建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
★JACの会員証明書(受入企業がJACの正会員である建設業団体の会員であれば、当該団体から発行される会員証明書)
★ハローワークで求人した際の求人票(1号特定技能外国人と同職種の募集、受入計画の申請日から1年以内のもの)
★同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
★就業規則及び賃金規定
★同等の技能を有する日本人の賃金台帳
★同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
★特定技能雇用契約書及び雇用条件書(様式1-5,1-6,1-6別紙 特定技能外国人の母国語併記)
(特定技能に関する参考様式の一番下に9ヶ国語併記様式があります)
★時間外労働・休日労働に関する協定届
★変形労働時間制を採用している場合のみ変形時間に係る協定書・協定届・年間カレンダー
★雇用契約に係る重要事項説明書の写し(特定技能外国人の母国語併記)
★建設キャリアアップシステムカードの写し(入国前でキャリアアップカードを持っていない場合、入国後原則1か月以内に準備し受入報告時にシステムに登録)
緑文字の書類はこちらにあります→建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)
同等に技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明をするためには、まず下記チャートをCHECK!!
参考:同等の技能を有する日本人について(国土交通省HP)より
特定技能受入計画代行申請・新規(書類作成全て込) |
50,000円(税別) |
特定技能受入計画代行申請・新規(書類をお客様がご準備) | 20,000円(税別)~ |
特定技能受入計画代行申請・変更(1回) | 15,000円(税別)~ |