建設特定技能受入計画

(国土交通省) 

 POINT

★申請可能時期

技能実習から継続して特定技能へ移行・・・技能実習計画の修了期日の6ヶ月前から

それ以外の方・・・雇用開始日の概ね6ヶ月前から

★建設特定技能受入計画の申請と出入国在留管理庁への在留資格認定証明書交付申請・変更申請は並行申請可能

ただし、受入計画の認定が出ない限り、出在留資格認定証明書交付・変更申請の許可はされない。

★受入計画申請には、特定技能外国人受入事業実施法人JACへの加入(正会員団体の会員になるかJACの賛助会員)建設キャリアアップシステムの登録が必要

建設業法第3条許可の取得が必要

 

 必要書類

★法人の場合・・・登記事項証明書(履行事項全部証明書)

 個人事業主の場合・・・住民票(受入計画申請日より3ヶ月以内に発行されたもの)

★建設業許可証(有効期限内のもの)

★常勤職員数を明らかにする文書

    社会保険に加入している事業所・・・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

 社会保険に加入していない事業所・・・土建国民健康保険の加入者一覧表や雇用保険の事業所別被保険者台帳等

★建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類

JACの会員証明書(受入企業がJACの正会員である建設業団体の会員であれば、当該団体から発行される会員証明書)

★ハローワークで求人した際の求人票(1号特定技能外国人と同職種の募集、受入計画の申請日から1年以内のもの)

同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

★就業規則及び賃金規定

★同等の技能を有する日本人の賃金台帳

★同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類

★特定技能雇用契約書及び雇用条件書(様式1-5,1-6,1-6別紙 特定技能外国人の母国語併記)

★時間外労働・休日労働に関する協定届

★変形労働時間制を採用している場合のみ変形時間に係る協定書・協定届・年間カレンダー

雇用契約に係る重要事項説明書の写し(特定技能外国人の母国語併記)

★建設キャリアアップシステムカードの写し(入国前でキャリアアップカードを持っていない場合、入国後取得し、速やかにオンラインから報告)

 

緑文字の書類はこちら→国土交通省ホームページ

 


注意したいところ

昇給と賞与

・昇給は毎年必ず必要(勤務態度が良好な場合、会社の業績を考慮して等の条件を付けた場合でも)

・賞与はなしも可能、日本人のみ有りで特定技能外国人はなしは不可。有りの場合でも会社の業績により日本人従業員が支給されない時は、特定技能外国人も支給されないことはあり得る。

 

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

・マスキングは被保険者整理番号のみ、報酬額にはマスキングしない

・各氏名左横に以下を記載してあるか

 日本人・・・パートタイム労働者に「パ」、非常勤役員は「非」、常勤フルタイムは記載なし

 外国人・・・技能実習生に「実」、特定技能移行準備の特定活動は「特」、その他「特定技能1号」「技人国」「永住」「定住」等、かつ非常勤役員であれば「非」、パートタイム等時短労働者は「パ」

 

 

常勤職員数の数え方

【法人】

社会保険加入者(建設国保含む)のうち、以下の者をカウント

・役員・・・常勤役員で報酬額が一定以上である者

・日本人従業員・・・パート等短時間労働者でない者(フルタイム労働者)

・外国人従業員・・・パート等短時間労働者でない者ではなく、かつ「技能実習」「特定技能」「特定活動(特定技能移行準備)」ではない者→ex.「技人国」「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」はカウント

【個人事業】

・常時雇用している人数が5名以上であれば、事業主を除き社会保険(建設国保含む)に加入していること

・事業主は常勤職員としてカウント

・常時雇用の従業員が4名以下の場合、事業主・事業専従者を除き雇用保険加入が必須であり、雇用保険被保険者台帳を添付

・日本人従業員・・・パート等短時間労働者でなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある者

・外国人従業員・・・パート等短時間労働者ではなく、かつ「技能実習」「特定技能」「特定活動(特定技能移行準備)」ではない者→ex.「技人国」「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」はカウント

・専従者・・・決算書中の専従者給与のうち内訳に、一定額以上の給料の記載がある者

 

※受入計画でのフルタイム労働者とは・・・原則労働日数が週5日以上、かつ年間217日以上、かつ週30時間以上であること

 

標準報酬月額が週30時間労働かつ地域別最低賃金で計算した金額を下回っている役員・従業員(貴社の役員・従業員のうち、標準報酬月額が「134千円」以下の役員・従業員)の職員は常勤職員数にカウントできない。

 

求人票

・求人番号や事業所番号は記載されているか

・特定技能外国人の賃金は求人票の賃金より低くないか

・昇給や賞与等、求人票にきさいされている条件は、特定技能外国人の雇用条件と同じか(特定技能外国人が不利ではないか)

 

同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

・特定技能外国人と比較する同等の技能を有する日本人が在籍する場合、同等以上の報酬であれば問題ないが、日本人の方が報酬が多い場合、適切な説明ができているか(保有資格の違いや職長として活躍している等)

・比較日本人が日給の場合の月給換算

        (式) 日給×所定年間労働日数÷12ケ月

・同等の技能を有する日本人がいない場合は、特定技能外国人と同職種の日本人と比較します。同職種の日本人がいない場合は、以下の方法で説明

1. 就業規則や賃金規定に基づき、3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示

2. 周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示

周辺地域の建設技能者の平均賃金は、以下の「賃金水準構造基本統計調査」に掲載のある各都道府県のエクセル表から、該当都道府県の「D建設業」シートを選択し、同等の経験年数を有する者の賃金水準を参考

     令和6年賃金構造基本統計調査

     https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?tclass=000001225453&cycle=0

   

 

 


同等に技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明をするためには、まず下記チャートをCHECK!!

参考:同等の技能を有する日本人について(国土交通省HP)より


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新規申請手引き
✦わかりやすく説明されています✦
建設特定技能受入計画新規申請 20250404.pdf
PDFファイル 8.9 MB

※建設特定技能外国人受入後は、受入報告をお忘れなく!



特定技能受入計画新規申請 77,000円(税込)

特定技能受入計画変更申請 33,000円(税込)