1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。
支援計画の実施は、受入機関のほか、登録支援機関に委託して実施することもできます。
・自社支援の要件が揃っていない
・忙しいから支援を丸投げしたい 等々・・・
ぜひ弊所を登録支援機関としてご活用ください。(登録支援機関登録番号22登-006982)
登録支援機関の変更を検討中のお客様もお気軽にご相談ください。
✦ベトナム語、インドネシア語・タガログ語対応
✦全部委託だけでなく、一部のみ委託も可能
✦行政書士事務所だからできる受入企業様に届出義務がある書類の作成・届出を代行!その他の書類作成もご相談可能
✦義務的支援以外にもオーダーメイドで支援可能
✦定期面談やご相談を大切にし、皆様が気持ち良く働けるようサポートいたします。
✦ご希望であれば、特定技能2号移行を見据えテキストをお渡しします
出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント」より